事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
個別指導のCUBE(コベツシドウノキューブ)
(株式会社シッククリエーション)
愛知県名古屋市東区代官町40番地18号 ALA代官町ビル4階
電話 052-908-0532
代表取締役 宇佐美正晴
役務の内容
・役務の種類
小学生・中学生を対象とした学習指導 など
・役務提供の形態又は方法
個人対応指導
コースと対象学年/入会金/指導科目/教材費/指導料金/教室維持費(税込)
ノート代金
通常ノート:国語・算数(数学)・英語・理科・社会
語句まとめノート:理科・地理・歴史・公民
ご契約科目に該当するノートを全てご購入いただきます。ご使用のノートがなくなり次第新しいノートをご購入いただきます。
お支払時期、方法
入会金:契約時に現金にてお支払いください。
指導料金:口座引き落としにてお支払いください。引き落とし日は前月23日です。
教材費:初回月謝支払いと一緒にお支払いください。
教室維持費:指導料金と一緒にお支払いください。
ノート代:ノートお渡しの翌月月謝と一緒にお支払いください。
契約期間
契約締結日より1年間
クーリングオフに関する事項
➀ 契約書面を受け取った日からかぞえて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。
➁ 入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項のの規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の書面を規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③ ①に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
➃ ①及び➁に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤ ➃に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥ ①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引き取りに要する費用、提供を受けて役務の対価そのほかの金銭の支払い義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
中途解約に関する事項
➀ クーリングオフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。前受け金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A 契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B 契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額2万円または1カ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額
➁ ①の役務の対価は月をもって計算するものとします。
③ ①に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
➃ ③に記す契約の解除時に、入塾申込・・契約者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受け金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に該当金額を返還するものとします。
⑤ 当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、違約手数料等を徴収しないものとします。
⑥ 返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに返還するものとします。
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
割賦販売は取り扱っておりません。
前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません。
特約があるときは、その内容
CUBEの主催する特別講習会(夏期講習会・冬期講習会・春期講習会)に原則必ず参加しなければならないものとします。